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特定技能について

特定技能とは?

特定技能外国人制度

2019年から新しく始まった在留資格『特定技能外国人』。即戦力の外国人の雇用をできることや、優秀な人材を長く雇用できることが最大のメリットです。技能実習制度よりも幅広い作業に従事が可能なことから事業者、外国人の双方から急速に需要が高まってきています。

「特定技能」では、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない14業種が対象になります。在留資格制度として単純労働を含む「特定技能1号」と2種の業種にて取得可能な「特定技能2号」により就労できるようになります。

フーズネット協同組合は「登録支援機関」として入国から入社後の支援まで一貫したサポートが可能です。

特定技能外国人とは、小規模事業者をはじめとした人手不足を解消するため、平成30年に新しく設けられた在留資格です。一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる仕組みで、14業種で5年間、最大345,150人を受入れるとされています。

特定技能外国人の在留資格は2種類あり、特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格、特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

令和3年3月末時点では、特定技能1号で22,567人の外国人が既に在留しています。→ 詳しく見る

現在かなりの早さで増加をしていっている在留資格の一つです。外国人技能実習生とは異なる在留資格である為、それぞれ受入れのメリットが大きい方を選べるようご提案させて頂きます。

「特定技能」で受け入れ可能な14業種

1号

産業機械製造業
電気電子情報関連産業
素形材産業
自動車整備業
航空業
宿泊業
介護
ビルクリーニング
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

2号

建設業
造船・舶用工業